副業が会社にバレないやり方
会社にバレたくない
会社員で副業する場合、副業が会社にバレるかどうかが不安になりますよね
会社自体が副業禁止であったり、副業OKだとしても会社には知られたくないと思っていたり。 かくいう僕もその一人です。。
稼げていない段階でそんなことを気にしても仕方ない!という意見もあると思いますが、この不安要素によって一歩が踏み出せなかったりします。その気持ちはとてもよくわかります。
そこで今回は会社にバレないやり方を調べてみました。
ちなみに、ここでの副業はアルバイトやパートではなく、個人事業による収入を想定しています。
会社にバレないやり方
結論から言えば、副業所得分を自分で確定申告を行い、その際に住民税の納付方法を「普通徴収」にすればほぼバレません。
これでも100%バレないということではありませんが、現実的にはバレるリスクはほぼないです。
なぜバレるのか
副業が会社にバレる要因は大きく3つです
1. 副業のしているところを見られる
2. 住民税の増減
3. 年末調整に記載
”1”に関してはひとまずスルーして、、
”2. 住民税の増減”についてですが
住民税は前年の合計所得(給与所得+副業所得)によって計算され、
特別徴収(給与天引き)のために樹民税額が勤め先に通知されることで会社に気づかれます。
副業所得は確定申告を行うことで所得税が申告されたことになり、
この情報を元に翌年の住民税が計算されますので、住民税の納税は避けては通れません。。
ちなみに、所得が20万円以下なら確定申告不要ということをよく聞きますが
この場合でも、医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税を行う場合は確定申告が必要です。また、確定申告は不要でも住民税の申告は必要になるので注意です。
僕の場合はとりあえず確定申告は必要と覚えるようにしています。
”3.年末調整に記載”に関しては、
年末調整の際に”給与及びその他の合計所得”の欄に副業を含めた額を記載した場合です。
この場合は、本業の給与所得分だけを書くようにすればOKです。
年末調整はあくまで見込みなので、後で確定申告すれば問題ありません。
バレない方法(詳細)
1. 副業のしているところを見られる
これに関しては注意するしかありません。各個人でできるだけ注意を払ってください。
2. 住民税の増減
副業所得分も含めて会社に通知されることで会社に知られてしまうため、副業分の住民税に関しては”普通徴収”として自分で納税できるようにすればリスクを減らせます。
これによって、会社へ副業分の住民税の通知は行きません。
<普通徴収への変更方法>
確定申告で「住民税に関する事項」の欄で”自分で納税(普通徴収)”を選択すればOKです。

引用:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」
余談ですが、確定申告する場合は開業届を出しておいて方がいいです。
経費が使えて所得が減るので。
これについてはまた別で書こうと思います。。
3.年末調整に記載
上でも触れた通り、年末調整には副業分を含めず確定申告してください。
まとめ
といことで、まとめると
副業を会社にバレないようにするためには
・確定申告で住民税を”自分で納税(普通徴収)”にする。
・年末調整で副業分を書かない。
これで会社に副業がしられるリスクはほぼなくなります。
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